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キラキラネーム、DQNネームで改名したい!すぐに改名する方法

子供の名前をキラキラネームやDQNネームにしてしまったというときに親としては責任を感じることも多いと思います。

 

学校でからかわれてしまう

 

いじめられてしまう

 

就職で名前を理由に不採用にされてしまう

 

というのはよくあることですが、キラキラネームやDQNネームから改名するときに家庭裁判所の判断としてはどのようになることが多いのかについて解説をしたいと思います。

 

キラキラネーム、DQNネームと戸籍法

 

改名というときに戸籍法という法律がありますが、まずこの条文の条件をクリアしなければいけません。

 

戸籍法第107条の2(名の変更)
正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得てその旨を届け出なければならない

 

改名ではいろいろな条文に複数定められていそうなものですが、実際にはこの1つの条文しかありません。

 

この条文を見れば正当な事由があれば改名できることがわかります。

 

ではこの正当な事由とは具体的にどのようなものが該当してくるのかについてですが、下の8つがあげられています。

 

奇妙な名である

 

むずかしくて正確に読まれない

 

同姓同名者がいて不便である

 

異性とまぎらわしい

 

外国人とまぎらわしい

 

神官・僧侶となった(やめた)

 

通称として永年使用した

 

その他

 

キラキラネームやDQNネームでもどれかに該当させることで改名申請が家庭裁判所で通るということになります。

 

まだ子供の時期でのキラキラネーム、DQNネームの改名は簡単?

 

後述もしますが最も改名をしやすいのは通称として永年使用してきたという理由に該当させることです。

 

ただ一定年数の通称使用の証拠があれば良いわけですので、簡単というわけです。

 

まだキラキラネームやDQNネームがついている場合でも子供という場合もあるかと思います。

 

15歳以上になれば自分で改名を申請できますが、それ以前は親が後悔して改名手続きをするということになりますが、

 

就学直前

 

学校でキラキラネーム、DQNネームを理由にいじめや差別にあっている

 

などというようなときには通称使用の年数も特になくてもすぐに改名できることもあります。

 

大人になってからのキラキラネーム、DQNネームの改名は難しい?

 

子供のときには家庭裁判所の裁判官ももっともな理由があったり、また就学直前というようなベストタイミングでの改名申請はスムーズに受けてくれることもありますが、大人となるとややハードルは高くなります。

 

上でもいいましたようにキラキラネームでも通称使用の理由から攻めても良いのですが、他にも該当しそうな理由はあります。

 

奇妙な名である

 

むずかしくて正確に読まれない

 

具体的にはキラキラネームではこのような理由にも該当するケースはあるかと思います。

 

このような場合に該当するというキラキラネーム、DQNネームであれば通称使用のように年数がなくてもすぐに改名手続きが通ることもあります。

 

キラキラネーム、DQNネームと通称使用での改名

 

通称使用では年数が主な条件となりますが、子供で2~3年、大人で5~6年とされることが多いです。

 

ただ子供の場合には上でも説明しましたようにいじめや就学直前であればこの年数がなくても普通に改名申請が通ることもあります。

 

年賀状などの郵便物

 

病院の診察券

 

給与明細

 

公共料金の振り込み票や明細表

 

預金通帳

 

健康保険証

 

通信販売の伝票

 

趣味などの会員証

 

キラキラネーム、DQNネームの人はすでに自分の名前が嫌で通称を使って生活していることもあるのではないでしょうか?

 

たとえば友人間で通称使用を通してもらっていて、過去の年賀状をその通称で送ってもらったことがあるなどというような場合には実はすぐに改名申請が通る可能性もあるということです。

 

キラキラネームと改名申請の費用

 

改名手続きは家庭裁判所に対して行うので費用が高そうにも思いますが、実は1000円程度でできます。

名の変更許可申立書に貼る800円分の収入印紙

 

家庭裁判所での審査後連絡用の郵便切手160円分(80円切手を2枚)

 

というのが多くの家庭裁判所での費用となります。

 

思いつめていれば思い切ってやってみれば事情も事情ですのでスムーズに通ることもあると思います。

 

弁護士に依頼する人もいるかもしれませんが、あまり改名を専門にしている人はいませんので、依頼料が高額な割に一般論しかアドバイスされないことも多いです。

 

行政書士も含めて専門家に代行してもらうことで改名手続きが通る確率が高くなるということもなく、証拠であったり、事情がどれほど深刻かを伝えることがすべてとなります。

 

1度改名申請をして落ちても、2度目以降も申請ができますし、1度落ちたのでその後は改名申請が通りにくくなるということもありません。

 

ダメ元でやっていくというスタンスで問題ないのが改名手続きといえます。

 

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